Q.私は中国人です。永住者の資格を持っていますが不法就労助長罪になると永住者の在留資格の取り消しはありますか?

A.不法就労助長罪は、入管法第24条3の4に該当し、退去強制事由に当たります。

したがって、永住許可を得ている永住者の中国人が、不法就労者を雇用したり、その仲介をしたりすれば、不法就労助長罪が適用されます。

この点、旧入管法下では、雇用主が雇用した外国人が不法滞在者であったことを知らなかった、と言って言い逃れをするケースが多々ありました。しかし、入管法改正後、私は法律を知らなかったとか、相手の在留カードを確認しなかったという様な理由で不法就労助長罪から逃がれることはできなくなりましたので、気をつけなければいけません。

注意すべきは、情に流されることです。「可愛そうな人だから何とか雇ってあげてよ」と仲の良い人にお願いされても、まずは在留資格の確認が大事で、それを怠った場合はせっかくの永住資格が取り消しを受けると共に、突然押し付けられた被害をも受けかねません。

このような永住資格の取消は近年増加傾向にありますので、十分にご注意ください。