<在留特別許可された事例と不許可事例>

法務省入国管理局は一部の事例につき、在留特別許可された事例と不許可になった事例について公表しています。

ご参考までに、平成19年中に実際に入国管理局において在留特別許可された事例、在留特別許可されなかった事例を入国管理局HPより引用しておきます。

但し、これはほんの一部の例であり、個別の事情により、結果は大きく変わりますので、「自分のケースに似ているから大丈夫」等簡単に判断せず、出頭の場合はできるだけ専門家に相談するようにしてください。

 

(引用: 法務省入国管理局HP)

<平成19年に在留特別許可された事例について>

(事例1)

東南アジア出身の32歳男性
2003年2月,在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて上陸し,そのまま不法残留した。2005年,在留資格「永住者」で在留中の同国人女性と同居していたところ,2007年,入管法違反で警察に逮捕されたが,起訴猶予処分となり,その後,当該女性との婚姻が成立した。調査の結果,当該女性との同居事実は認められ,婚姻の信憑性も認められた。
在留特別許可の内容:在留資格「永住者の配偶者」在留期間「1年」

(事例2)
東南アジア出身の27歳女性
2004年10月,在留資格「就学」在留期間「6月」の上陸許可を受けて上陸し,日本語学校に入学したものの,不登校となり,不法残留した。2006年,在留資格「定住者」で在留中の南米出身の男性と知り合い,当該男性と同居した。2007年,入管法違反(不法残留)で警察に逮捕されたものの,刑事処分を受けることなく,当局に引き渡された。当該男性との婚姻が逮捕直後に成立し,当該男性との同居事実は認められ,婚姻の信憑性も認められた。なお,入管法以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」在留期間「1年」

(事例3)
南西アジア出身の20歳女性
1999年4月,親族訪問のため,在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて上陸し,そのまま不法残留した。同人は日本人と婚姻している親族と同居して,本邦の小学校,中学校,高校をそれぞれ卒業し,2006年,本邦在留を希望して出頭申告し,大学に進学した。入管法違反以外に法令違反はなく,真摯に学業を継続していたものと認められた。
在留特別許可の内容:在留資格「留学」在留期間「1年」

(事例4)
東南アジア出身の23歳女性
2005年6月,寄港地上陸許可を受けて上陸し,そのまま不法残留した。2006年,日本人男性と知り合い,同居し,2007年,当該日本人男性と婚姻して当局に出頭申告した。その後,入管法違反により逮捕されたものの,刑事処分を受けることなく当局に引き渡された。調査の結果,入管法違反以外に法令違反はなく,日本人夫との同居事実が認められ,婚姻の信憑性も認められた。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」

(事例5)
東南アジア出身の家族5名(父48歳,母43歳,子15歳,子8歳,子5歳)
1991年6月,父が寄港地上陸許可を受けて上陸し,そのまま不法残留した。1996年,母及び第一子が在留資格「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて上陸し,そのまま不法残留した。1998年に第二子が,また,2002年に第三子がそれぞれ出生し,2005年,一家5名が当局に出頭申告した。一家は本邦に入国以来家族生活を営み,第一子は本邦で義務教育を修了後,高校1年在学中であり,第二子は,小学校3年在学中であった。なお,入管法違反以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:いずれも在留資格「定住者」在留期間「1年」

(事例6)
西南アジア出身の40歳男性
1992年2月,在留資格「短期滞在」在留期間「15日」の上陸許可を受けて上陸し,そのまま不法残留した。2000年,日本人女性と婚姻した後,退去強制手続が執られたが,在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」で在留が特別に許可された。2005年,覚せい剤を使用したとして,覚せい剤取締法違反により逮捕され,懲役1年6月,執行猶予4年の刑に処せられた。調査の結果,日本人妻との婚姻の信憑性は認められ,また,日本人妻は難病に罹患していることが判明した。
在留特別許可の内容:在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」

(事例7)
南アジア出身の46歳男性
1995年9月,稼働目的で不法入国し,1998年,在留資格「永住者」で在留中の東南アジア出身の女性と知り合い,2000年,当該女性及び当該女性の実子と同居を開始した。2007年,入管法違反で警察に逮捕され,懲役2年6月,執行猶予3年の刑に処せられた。当該女性とは逮捕された直後の婚姻であったものの,同居事実は認められ,婚姻の信憑性も認められた。なお,入管法以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:在留資格「永住者の配偶者」在留期間「1年」

(事例8)
東南アジアの家族3名(父41歳,母39歳,子15歳)
1990年7月,母が不法入国し,同年9月,父が「短期滞在」在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に上陸し,そのまま不法残留した。父母は,本邦において知り合い,同居して,1991年には子が出生し,1995年,父母が婚姻した。子は,本邦の小学校及び中学校を卒業し,高校1年在学中であった。なお,入管法違反以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:いずれも在留資格「定住者」在留期間「1年」

(事例9)
東南アジア出身の母子(母26歳,子1歳)
2003年11月,母が在留資格「興行」在留期間「6月」の上陸許可を受けて本邦に上陸し,そのまま不法残留した。2005年,母は,日本人男性との間に子を出産したものの,当該男性とは婚姻に至らず,子は当該男性からの認知も受けなかった。2006年,不法残留容疑により当局の摘発を受けたところ,子は,先天性の難病に罹患し,本国での治療は困難であると認められた。なお,入管法違反以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:いずれも在留資格「特定活動」在留期間「1年」

(事例10)
東南アジア出身の31歳女性
2003年8月,かつて来日した際に知り合って,交際していた日本人男性との同居を目的に不法入国し,当該日本人男性と同居した。2004年,当該日本人男性との間の子を妊娠し,当該日本人男性から胎児認知を受け,出産したが,当該日本人男性は詐欺により警察に逮捕され,刑務所に服役した。2006年,入管法違反により逮捕され,その後,起訴猶予処分となった。調査の結果,入管法違反以外に法令違反はなく,当該日本人男性とは婚姻していないものの,日本人として出生した子を監護・養育していることが認められた。
在留特別許可の内容:在留資格「定住者」在留期間「1年」

9  平成19年 在留特別許可されなかった事例
(事例1)
東アジア出身の30歳女性
2002年4月,在留資格「就学」在留期間「6月」の上陸許可を受けて上陸し,日本語学校に入学した。2003年,日本人男性と婚姻し,2004年,在留資格「日本人の配偶者等」への変更許可を受けたものの,当該日本人男性と離婚して,2005年,別の日本人男性と婚姻し,風俗店の経営を開始した。2007年,売春防止法違反により,懲役1年6月,執行猶予3年の刑に処せられた。調査の結果,当該風俗店において,他の外国人を不法就労させていたことが判明し,日本人夫との夫婦としての実態も認められなかった。

(事例2)
南アジア出身の28歳男性
2004年5月,寄港地上陸許可を受けて上陸し,そのまま不法残留した。2007年,入管法違反により警察に逮捕され,その後,刑事処分を受けることなく当局に引き渡された。退去強制手続中に在留資格「永住者」で在留中の東南アジア出身の女性との婚姻が成立したが,調査の結果,同人は別の東南アジア出身の女性らと同居するなど,婚姻の信憑性が認められなかった。

(事例3)
南米出身の38歳男性
2002年7月,日系3世として在留資格「定住者」在留期間「3年」の上陸許可を受けて上陸した。2005年,窃盗により懲役1年2月の実刑判決の言渡しを受け,服役した。その後,仮釈放により出所し,同国人恋人との婚姻を希望したものの,これまで窃盗により2回の執行猶予判決を受け,退去強制手続を執られたのも2回目であり,また,当該同国人恋人には婚姻意思のないことが判明した。

(事例4)
東アジア出身の家族3名(父38歳,母34歳,子8歳)
1995年9月,父が不法入国し,1998年3月,母が在留資格「短期滞在」在留期間「15日」の上陸許可を受けて上陸し,そのまま不法残留した。1998年に父母が知り合い,同居して,1999年6月,子が出生した。2000年1月,父は他人の身分事項のまま退去強制されたものの,その直後に真正な身分事項で,在留資格「短期滞在」在留期間「15日」の上陸許可を受けて上陸し,そのまま不法残留した。2007年,当局の摘発により退去強制手続が執られ,子は小学2年在学中であり,父は,このほかにも退去強制歴があることが判明した。

(事例5)
南アジア出身の31歳男性
2002年11月,在留資格「短期滞在」在留期間「90日」での上陸許可を受けて上陸し,そのまま不法残留した。2007年,日本人女性と知り合い,当該日本人女性と婚姻後,入管法違反及び銀行法違反により警察に逮捕され,懲役2年6月,執行猶予5年,罰金30万円の刑に処せられた。調査の結果,当該日本人女性とは,1週間同居したものの,その後,同居を解消しており,夫婦としての実態も認められなかった。

(事例6)
東アジア出身の48歳男性
1999年4月,在留資格「人文知識・国際業務」在留期間「1年」の上陸許可を受けて上陸し,貿易及び翻訳業務に従事したものの,勤務先の経営状態が悪化したことから,勤務先に出社することなく,風俗店従業員として稼働を開始し,2007年,資格外活動容疑により当局の摘発を受けた。調査の結果,半年間にわたり,専ら風俗店従業員として報酬を受ける活動を行っているものと認められた。

(事例7)
東アジア出身の31歳女性
2005年,本国において日本人男性と婚姻し,2006年2月,在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」の上陸許可を受けて上陸したものの,当該日本人男性と離婚し,別の日本人男性と婚姻して,風俗店の経営を開始した。2007年,売春防止法違反により懲役1年6月,執行猶予3年の刑に処せられた。調査の結果,日本人夫との婚姻が安定かつ成熟しているものとは認められなかった。

(事例8)
東アジア出身の23歳女性
2003年4月,在留資格「就学」在留期間「1年」の上陸許可を受けて上陸し,日本語学校に入学した。2005年,日本人男性と婚姻し在留資格変更許可申請に及んだものの,不許可となり,当該日本人男性とは離婚して不法残留した。2007年,在留資格「永住者」の同国人男性と婚姻し,その後,入管法違反により警察に逮捕されたが,起訴猶予処分となった。調査の結果,同居している旨申し立てていた当該同国人男性との同居事実は認められず,当該男性が申し立てた勤務先も1年以上前に解雇されていたことが判明した。

(事例9)
東南アジア出身の家族3名(父37歳,母36歳,子7歳)
1990年11月,父が寄港地上陸許可を受けて上陸し,そのまま不法残留した。1996年5月,母が在留資格「興行」在留期間「3月」の上陸許可を受けて上陸し,その後,不法残留した。1998年,父母は知り合い,同居して,2000年1月,子が出生した。2007年,当局の摘発により退去強制手続が執られた。父母は婚姻しておらず,子は小学2年在学中であった。

(事例10)
東アジア出身の41歳女性
2001年10月,船舶で不法入国し,翌年,日本人男性と知り合い,同居したものの,2006年,マッサージ店に住み込みで稼働を開始して,当該男性とは別居した。2007年,入管法違反(不法在留)により懲役2年6月,執行猶予5年の刑に処せられた。調査の結果,当該日本人男性との婚姻は成立したものの,夫婦としての実態が認められなかった。
なお,同人は,過去にも不法入国したことにより退去強制されていた。

(引用終わり)

 

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