1.上陸特別許可とは

  オーバーステイにより退去強制処分となってから、いまだ5年間経過してないなど入管法の規定する一定の場合には、「上陸拒否事由」に該当するので、日本に入国することができません。しかし、日本人と結婚しているなどの人道上考慮すべき特別の理由がある場合には、法務大臣によって入国が特別に許可されることがあります。これを「上陸特別許可」と呼んでいます。

この特例は、以下のいずれかに該当する場合で法務大臣が相当と認めるときは、不法残留により退去から5年を経過していないなど一定の上陸拒否事由が該当している場合であっても、そのことのみをもっては上陸を拒否しないこととすることが可能である、とする制度です。

<上陸特別許可が認められる「特別な理由」の例>


①再入国許可が与えられた場合②難民旅行証明書が交付された場合であって、在留資格を有する場合③在留資格認定証明書が交付された場合④査証(ビザ)を取得した場合で特別の理由があると法務大臣が認めた場合
特に重要なのは、③のケースです。ただ、問題は、オーバーステイ(不法残留)歴のある方の在留資格認定証明書交付申請を行っても、入国管理局は簡単には在留資格認定証明書を交付しない、というところにあります。

2.上陸拒否事由の例としてはどんなものがあるか

①はじめてオーバーステイで摘発され、退去強制処分となった場合

⇒上陸拒否期間は「5年」となります。

 

②過去にオーバーステイで摘発されたことがある場合

→上陸拒否期間は「10年」

③オーバーステイで摘発され、懲役1年以上の有罪判決を受けた場合

→たとえ執行猶予判決であっても、上陸拒否期間は「永久」です。

④日本人の配偶者が傷害罪で懲役3年執行猶予5年の有罪判決を受けた場合等、一定の重大犯罪で有罪判決を受けた場合

⇒上陸拒否期間が「永久」の長期上陸拒否者となります。

※在留資格「日本人の配偶者等」や「永住者」などその身分に基づいて在留する外国人の場合、懲役1年超の有罪判決であっても、執行猶予判決であれば退去強制事由とはなりません(退去は強制されませんが、上陸は拒否される状態です。)。しかし、就労資格で在留する外国人の場合は、傷害罪で1年未満の有罪判決を受けた場合は、たとえ執行猶予判決であっても退去強制事由に当たります(入管法第24条第4の2)。

⑤売春やその管理を行い、退去強制処分となった場合(有罪判決を受けなくても)

⇒上陸拒否期間が永久の「長期上陸拒否者」となります。

 

以上から、上陸拒否事由該当者を「上陸拒否期間」で分類すると次の4種類になります。

1.上陸拒否期間が1年である者

2.上陸拒否期間が5年である者

3.上陸拒否期間が10年である者

4.上陸拒否期間が永久である者(「長期上陸拒否者」ともいいます)

 

3.上陸特別許可や上陸の拒否の特例の申請の方法

この点も、一般の方は誤解が多いのですが、上陸特別許可は、「特別に上陸を許可すべき事情」の有無を法務大臣が判断し、一方的に許可するものです。すなわち、「外国人の申請」に対して法務大臣が許可するものではありませんので、「申請」方法や「申請」手続きは存在しません。「在留特別許可」と同様です。

もっとも、上陸特別許可や上陸の拒否の特例を期待して、実務では在留資格認定証明書の交付申請を行なうので、この申請が事実上、上陸特別許可や上陸の拒否の特例として捉えられている面はあります。

そこで、「在留資格認定証明書の交付申請をし、在留資格認定証明書が交付されること」がもっとも重要なこととなります。

この在留資格認定証明書の交付には、夫婦等、家族との結びつき、交際歴等、様々な要素を総合的に判断されますので、非常に難しい申請となります。

当事務所は、真剣に日本で生活していきたいとお考えの方に、全力でサポートいたしますので、まずはお電話下さい。

 

上陸特別許可申請のお問い合わせは・・・・・・

  TEL:06-6375-2313

フロンティア総合国際法務事務所 まで!