1.再審情願とは

再審情願とは、すでにオーバーステイ等を理由とする退去強制手続きが終了し、退去強制令書が発行され退去強制が確定している人が、その後の家庭環境の変化などを理由に、文字通り再び審査を請求するものです。ただし、再審申請という言葉は一般には使いません。

 

2.再審情願の具体例

この具体例としては、例えばオーバーステイで入国管理へ収容された時点では結婚手続きが成立しておらず、退去強制令書が発行されてしまった後で結婚した場合によく見られます。この場合にはすでに退去強制手続きに伴うすべての審査が終了しており、その結果としての退去強制も確定しています。再審情願はそれを覆して、状況が変わった後の条件でもう一度審査を行い、在留特別許可を請求するものです。

 

3.再審情願手続きを行う場合の注意点

「再審」が行われるための条件としては、
①退去強制令書の発布に瑕疵があった場合
②退去強制令書発布後に事情の変更があった場合
③在留特別許可をしなかったことが、違法または人道上見過ごせないこと
などの事情が必要です。 

通常の「在留特別許可」より書類も時間も要しますが、「再審情願」により「在留特別許可」が認められている人もいます。

ただし、在留特別許可もそうなのですが、再審申請や再審情願という申請が法律上認められているわけではありません。そのため、いつまでに申請に対する結果を出さなければならないという義務も生じないため、結果が出るまでに相当期間が必要となるケースも少なくありません。収容令書による収容は最長でも60日間ですが、再審情願を行なう場合は退去強制令書が出された後になるので、収容される期間の日数には制限がありません。そのため、収容される期間が1~2年といった長期にわたることも考えられます。

 さらに、再審情願を行なう場合には、特別な事情がない限り仮放免などが許可される事は稀ですので、ほとんどのケースでは収容された状態で結果を待つことになります。もちろん、数ヶ月で結果がでて在留を許可されるケースもありますが、最悪のケースでは2年近く収容された上、結果が不許可となることも考えられますので、再審情願を行うかどうかは慎重な判断が必要です。

また、日本には収容所が、東日本入国管理センター(茨城県)、西日本入国管理センター(大阪府)、大村入国管理センター(長崎県)の3ヶ所がありますが、各センターの収容状況などによりどこの収容所に入るかはわかりません。極端な例では東京に在住していた外国人が長崎の大村入国管理センターに収容されるケースもあり、こうなると家族や婚約者がいたとしても頻繁に面会に行くこともできず、外国人本人もいつ結果がでるかわからない申請に望みをかけて延々と待ち続けることになります。当然、このような状況が続けば収容されている外国人はもちろん、そのご家族にも多大な負担がかかります。そのため、再審情願は高い確率で許可取得が見込めるような場合でなければ、なかなか行えないのが実情です。

 再審情願をせずに退去強制で帰国した場合には通常は5年間の入国拒否となりますが、外国人本人は本国で自由に生活ができますし、婚約者やご家族も本国まで行けばいつでも本人に会うことができます。

そして、頃合を見計らい、在留資格認定証明書の交付申請するなり、上陸特別許可を申請するなどして正規の在留資格を取得した方が家族や婚約者にかける負担が一般論としては軽減されるとは思います。

但し、どうしても一旦本国に帰ることができない、日本に在留しなければならない理由があるのであれば、再審情願を行うしかありません。

 

 4.再審情願の必要書類

再審情願の必要書類はケース・バイ・ケースです。
被処分者の状況に応じ、慎重に提出書類を吟味し、提出することになります。

 

5.再審情願の費用

再審情願の手続きは、基本的にはかなり難しい手続きであるとはいえます。ただ、この手続きにかかる時間、手間は場合により違います。

したがって、再審情願の費用については、個別のケースにより大きく異なります。

まずは一度事務所でじっくりとお話を聞いたうえで、お見積もりいたしますので、まずはご予約の上、事務所でのご相談をお願いいたします。

 

オーバーステイについての再審情願手続きについてのお問い合わせは・・・・・

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