<在留特別許可の必要書類の一例>

在留特別許可の出頭申告の必要書類は以下の通りです。

但し、実際に必要な陳述書・提出書類は各地方入管局や個別のケースで異なりますので注意してください。

必要書類は一度に全部そろえるのが理想的ですが、一部そろわないものがあっても後日出頭郵送で追加提出できます。ただし、必要書類を入管に問い合わせしても、普通の申請とは違いますので、一般には教えてくれません。

 

1.在留特別許可の申告書および陳述書
2.婚姻を証明する書類
・婚姻届受理証明書
・日本の領事館・大使館発行の婚姻証明書
・婚姻事実の記載がある日本人配偶者の戸籍謄本
3.居住を証明する資料
・日本人配偶者の住民票(世帯全員のもの)
・外国人登録原票記載事項証明書
4.生活状況を証明する書類
・在職証明書
・最近年度の所得税納税証明書または税務署印のある所得税確定申告控え写し、源泉徴収票、住民税課税証明書、市府民税納税証明書など
5.その他
・在留特別許可申告者のパスポート
・外国人登録証
・配偶者のパスポートまたは免許証等の身分証明書
・申告者または配偶者が妊娠中の場合は、母子手帳の写しまたは妊娠証明書
・配偶者の履歴書
・申告者および配偶者を写したスナップ写真
・結婚式または披露宴の写真
・アパート、マンションの賃貸契約書
・最寄駅から自宅までの地図

 

なお、当然ですが、上記は必要最低限の書類(参考例)であり、当該資料を提出すれば在留特別許可になるわけではありません。

出頭してもいきなり入国管理局に収容されてしまう場合もありますし、その後の調査の結果、在留特別許可はなされず、強制退去処分になることも少なくありません。

個別のケースにおいては、出頭前に専門家に相談のうえ、書類を準備するのが望ましいことは言うまでもありません。

もしも在留特別許可の嘆願のため、出頭をお考えの方は、入管に出頭前にご相談ください。

 

在留特別許可のお問い合わせは・・・

TEL:06-6375-2313

フロンティア総合国際法務事務所 まで!

 

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