1.出国命令制度について

2004年12月2日より出入国管理及び難民認定法の新法が施行されその中で新しく「出国命令制度」と言う制度ができました。
この制度は、現在オーバースティの外国人で、次の5つの条件を満たす者に対して、その外国人は、退去強制処分を受けた事にはならず、かつ日本への再上陸について、上陸拒否期間を1年間だけとする、という制度です。

 

2.出国命令制度を利用できる条件


①日本から出国する意志を持ち、自ら入国管理局に出頭したこと
②不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと
③入国後に、懲役又は禁錮に処せられていないこと
④過去に退去強制されたこと、又は出国命令を受けて出国したことがないこと
⑤速やかに日本から出国することが確実と見込まれること

上記①~⑤に該当する方は、パスポートと外国人登録証明証等を持参して、指定入国管理局へ出頭します。
(札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、高松、福岡の8地方入国管理局で受付しております)

 

3.出国命令制度を利用する手続き

出頭当日は、出頭確認書が交付され、所定の調査と写真撮影の後、次回の出頭日時が指示されます。

実際の出国日は、3週間程度後になりますので、航空券の手配などは、入国管理局の指示に従って行います。

ただ、あくまで違法行為を犯している以上、一人で入管に出頭するのは不安だ、という外国人の方も多いです。また、出国命令の制度を使えないのに出頭した場合や要注意人物として入管にマークされていた場合等はその場で身柄拘束をされてしまうこともありえます

そこで、当事務所では、出国命令を利用して帰国したい方の入国管理局への出頭同行のサポートを行なっております。

同行ご希望の方は、まずは弊社にご相談ください。

 

4.標準費用(税別)

出国命令同行サポートサービス:3万5000円 

・当事務所代表行政書士が、オーバーステイ状況の外国人とともに、入国管理局に出頭します。必要な書類作成についても、サポートいたします。

 

お問い合わせは

TEL:06-6375-2313

フロンティア総合国際法務事務所 まで!

(※行政書士は法律上の守秘義務を負っておりますので、秘密は厳守いたします。安心してご相談ください。)

 

仮放免許可申請