1.仮放免許可申請とは

 仮放免許可申請とは、入管が不法残留者や不法滞在者などの身柄を確保した場合、原則として、収容施設に収容の上60日以内に結論が出される仕組みになっていますが、健康上の理由等から一時的に収容停止にして、身柄を開放する手続きをいいます。

仮放免許可は、病気などの健康上の理由その他人道的な理由で許可されるという建前は書いてありますが、残念ながら現状簡単に仮放免が認められるわけではありません。

実際、配偶者等の大切な方が入管に連れていかれた場合は、許可されるかどうかは別として、配偶者であれば一日も早く監禁された配偶者を救出したいというのは当たり前のことですので、気持ち的には通常は収容当日にでも仮放免申請したいところでしょう。

しかしながら、仮放免申請をしようとすると「絶対に許可されない」「申請するだけ時間の無駄だ」と入管職員に言われ、申請をしない人も多くいるようです。これは本当にもったいないと言わざるを得ません。

実際、仮放免許可の流れと在留特別許可(退去強制手続きの流れ)は全く独立した別建ての手続きですが、在留特別許可の可能性が高まれば、仮放免許可されるというケースを多々見てきたこともあり、仮放免許可申請をすることを強くお勧めします。

ただ、仮放免申請は申請のタイミングや申請の理由等、重要なポイントがいくつかあり、それを誤ると許可されるべき事案で不許可になったりすることがあります。

当事務所では、オーバーステイで収容されてしまった方のため、仮放免申請の経験豊富な専門家が仮放免申請を代行しております。

オーバーステイで配偶者が逮捕されてしまった場合には、時間との戦いとなります。まずはご相談ください。

 

2.仮放免許可申請までの流れ

 

①まず、関係者の方に事務所に来所いただき、詳しい状況をお尋ねいたします。

②ヒアリング後、入管に行き、本人と面談します。

③仮放免許可申請のための事前調査を行います。

④仮放免許可申請のための書類を作成し、入国管理局に提出いたします。

⑤2週間~1ヶ月程度で結果が当事務所に届きます。

 

 3.仮放免許可についてよくあるQ&A

 

Q.仮放免とはそもそも何ですか?

A.簡潔に言えば、収容されている外国人の身柄を一時的に解放する処分をいいます。刑事事件における保釈とは違う手続きですが、似ている点もあります。

 

Q.仮放免の許可条件は何ですか?

A.実は、仮放免許可の要件については入管法上に明確な定めはありません。

入管法54条2項は、「収容されている者の情状及び仮放免の請求の理由となる証拠並びにその者の性格、資産等を考慮して、300万円を超えない範囲内で法務省令によって定める額の保証金を納付させ、かつ、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付して、その者を仮放免できる」と規定しています。

つまりは様々な事情を総合的に判断して決めるということです。但し、一定の非公開の基準はあります。

 

Q.仮放免許可申請を専門家に依頼したいと思っています。行政書士、弁護士のどちらに依頼するのが良いですか?

A.できることはいずれでもほとんど変わりはありません。それより大切なのは入管専門の行政書士であるかどうか、専門の弁護士であるかどうかという点です。

筆者の聞いた話では、資格者に依頼しているにも関わらず、その資格者は仮放免理由書を数行書いて提出しただけで、仮放免が不許可になっている事例があります。プロからすると、「ありえない」話ですが、お客さんの無知に付け込み、適当な仕事をする人もいる、ということです。

行政書士や弁護士も様々です。専門家は専門分野により経験や知識が人により大きく違うということを認識しておいてください。

 

Q.ボランティアの方が仮放免のサポートをしてくれるようですが、頼んでもいいでしょうか?

 

A.もちろん頼むのは自由です。しかしながら、ボランティアの方は入管て手続きのプロではなく、善意からあくまで「無料奉仕」でやっていますので、間違ったことをされても文句はいえません。

自分や配偶者の運命がかかったこの瞬間に、無料奉仕の素人に運命を委ねるか、百戦錬磨のプロに依頼するほうがいいのかはよくお考えください。

 

Q.私の彼が福岡入管に捕まってしまったようです。仮放免許可申請の依頼を考えています。遠方からですがご依頼できますか?


A.はい、大丈夫です。実際、入管の収容業務を専門とする、行政書士、弁護士は少ないのが現状です。その上、仮放免許可申請や在留特別許可に関し、経験豊富な行政書士、弁護士はさらに少ないのが現状です。

恐らく、ランダムに探した場合、9割以上の弁護士、行政書士は効果的なサポートは難しいと思います。

そのような事もあり、当事務所では大阪入管管内の方をはじめ、他地域のお客様からもご相談、ご依頼があり、広範囲での業務をしております。

 

 

Q.仮放免の際に必要になる保証金額はいくらぐらいですか?

その方の資産状況等によっても異なるので一概には言えませんが、経験則上10万円から30万円程度が多いというのが実情です。

但し、ケースによってはそれより多くなることもありますし、少なくなることもあります。

 

 

Q.行政書士や弁護士は仮放免申請が出来ますか?

A.はい、行政書士や弁護士は代理人として、仮放免許可申請をすることが出来ます。但し、業務のレベルは資格者内でも大きく異なり、手続きができるということと、効果的なサポートができるかは、別問題です。

 

 

Q.申請をしてから仮放免の結果が出るまでに要する時間はどれぐらいですか?

A.おおよそですが、仮放免の審査に要する時間は、約2週間~1ヶ月ほどです。仮放免許申請の結果は申請書に記載した申請人宛に仮放免の結果は通知されます。つまり行政書士、弁護士などに依頼した時には、仮放免許可申請を受任した行政書士事務所、弁護士事務所に通知される事になります。

 

 

Q.自分で仮放免申請をするのが不安です。仮放免は簡単に認められますか?

A.仮放免申請の許可を得ることは、一般の方が考えているほど簡単ではありません。このあたりは、刑事被告人の「保釈」が簡単には認められないのと同じとお考えください。

一般の方は在留特別許可が認められる可能性が高ければ、仮放免も許可されやすいと思っている節がありますが決してそんなことはありません。

仮放免の許可率を上げるためには、申請のタイミングを考え、事実面、法的側面からの分析を踏まえた緻密かつ詳細な理由書を提出する必要があるため、決して安易に適当に書いて出すべき書面ではありません。

そして現在の入管実務の運用では、多くの場合、病気等の身体的事情、出頭申告をした者に認められることが多いです。

なお、当事務所の経験では、仮放免は不許可に終わったが、その後在留特別許可が認められているケースは多々あり、たとえ仮放免が不許可に終わったとしても在留特別許可が認められないというわけではないので、落胆する必要はありません。

 

 

Q.過去に仮放免が許可された事例はどんなものがありますか?


A.まず多いのは、出頭申告された方です。

次に、退去令書発布後の取消訴訟を提起している方です。但し、訴訟を起こしたほうがよいかは、慎重な判断が必要です。

ただ、その他の場合でも、限定的にですが、認められることはあります。

微妙なケースについては、専門家にご相談ください。

 

4.標準費用

仮放免許可申請代行サービス:9万8千円~

 

在留特別許可、仮放免のお問い合わせは今すぐ!

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